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改正金融先物取引法について
2005年7月1日から改正金融先物取引法が施行されました。
● 金融先物取引業者としての登録
(当社では6ヶ月以内に改正金融先物取引法による登録申請書類を提出します)
● 金融先物取引業者として禁止行為の規定
● 契約締結前の書面交付義務
● 適切な自己資本規制比率の維持
主なポイントして上記内容が挙げられます。
また金融先物取引業者は、金融先物取引法により、店頭金融先物取引(外国為替保証金取引を含みます。以下同じ。)の受託等(一般顧客を相手方として店頭金融先物取引を行い、又は一般顧客のために店頭金融先物取引の媒介、取次ぎもしくは代理を行う行為をいいます。以下同じ。)に関して、次のような行為を禁止されていますので、ご注意下さい。
A. 顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して受託契約等(店頭金融先物取引の受託等を内容とする契約をいいます。以下同じ。)の締結を勧誘すること。
B. 顧客に対し、損失の全部もしくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、受託契約等の締結を勧誘すること。
C. 店頭金融先物取引について生じた顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客に財産上の利益を提供する旨を当該顧客に対し申し込み、又は約束すること。
D. 店頭金融先物取引について生じた顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客に対し財産上の利益を提供すること。
E. 取引の件数又は数量、対価の額又は約定数値その他の事項について、顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする受託契約等を締結すること。(金融先物取引法施行規則で定める一定の行為については、禁止行為から除外されます。)
F. 受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、受託契約等の締結を勧誘すること。(継続的取引関係にある顧客に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。
G. 受託契約等の締結の勧誘を受けた顧客が当該受託契約等を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
H. 受託契約等を締結しないで、店頭金融先物取引の受託等をし、顧客を威迫することによりその追認を求めること。
I. 受託契約等に基づく店頭金融先物取引の受託等をすることその他の当該受託契約等に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
J. 受託契約等に基づく委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託保証金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得すること。
K. 店頭金融先物取引の受託等の動向その他業務上知り得た特別の情報に基づいて自己又は委託者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、店頭金融先物取引の受託等をすること
L. その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
M. その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいいます。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
N. 店頭金融先物取引の受託等(証拠金その他の保証金を預託する店頭金融先物取引に係るものに限ります。)につき、顧客に対し、当該顧客が行う通貨等、金融指標又は店頭金融オプションの売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。
O. 受託契約等の締結を勧誘する目的があることを一般顧客にあらかじめ明示しないで当該一般顧客を集めて受託契約等の締結を勧誘すること。
● 金融先物取引業者としての登録
(当社では6ヶ月以内に改正金融先物取引法による登録申請書類を提出します)
● 金融先物取引業者として禁止行為の規定
● 契約締結前の書面交付義務
● 適切な自己資本規制比率の維持
主なポイントして上記内容が挙げられます。
また金融先物取引業者は、金融先物取引法により、店頭金融先物取引(外国為替保証金取引を含みます。以下同じ。)の受託等(一般顧客を相手方として店頭金融先物取引を行い、又は一般顧客のために店頭金融先物取引の媒介、取次ぎもしくは代理を行う行為をいいます。以下同じ。)に関して、次のような行為を禁止されていますので、ご注意下さい。
A. 顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して受託契約等(店頭金融先物取引の受託等を内容とする契約をいいます。以下同じ。)の締結を勧誘すること。
B. 顧客に対し、損失の全部もしくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、受託契約等の締結を勧誘すること。
C. 店頭金融先物取引について生じた顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客に財産上の利益を提供する旨を当該顧客に対し申し込み、又は約束すること。
D. 店頭金融先物取引について生じた顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客に対し財産上の利益を提供すること。
E. 取引の件数又は数量、対価の額又は約定数値その他の事項について、顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする受託契約等を締結すること。(金融先物取引法施行規則で定める一定の行為については、禁止行為から除外されます。)
F. 受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、受託契約等の締結を勧誘すること。(継続的取引関係にある顧客に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。
G. 受託契約等の締結の勧誘を受けた顧客が当該受託契約等を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
H. 受託契約等を締結しないで、店頭金融先物取引の受託等をし、顧客を威迫することによりその追認を求めること。
I. 受託契約等に基づく店頭金融先物取引の受託等をすることその他の当該受託契約等に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
J. 受託契約等に基づく委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託保証金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得すること。
K. 店頭金融先物取引の受託等の動向その他業務上知り得た特別の情報に基づいて自己又は委託者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、店頭金融先物取引の受託等をすること
L. その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
M. その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいいます。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
N. 店頭金融先物取引の受託等(証拠金その他の保証金を預託する店頭金融先物取引に係るものに限ります。)につき、顧客に対し、当該顧客が行う通貨等、金融指標又は店頭金融オプションの売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。
O. 受託契約等の締結を勧誘する目的があることを一般顧客にあらかじめ明示しないで当該一般顧客を集めて受託契約等の締結を勧誘すること。